平成29年度分(=2017年度分)の所得税の確定申告の期限が2018年3月15日に迫っています。
個人事業主で青色申告を選択している方は普段から節税対策をあれこれ試みているかと思います。(領収書をかきあつめ、ふるさと納税し、◯◯共済や個人年金などの掛け金をせっせと払い……)
今回は、そんな青色申告の方にはもちろん、給与所得者で白色申告をされる方などでも対象に当てはまれば節税となる『医療費控除』の特例『セルフメディケーション税制』についてご紹介いたします。
画像出典: 自分でできる!確定申告の書き方 平成30年3月15日締切分(モビぶっく)
【セルフメディケーション税制とは?】
セルフメディケーション税制は、今年の3/15締切の確定申告分(平成29年度分=2017年度分)から始まった医療費控除の特例です。
過去1年間に(今回のケースでは2017年の1年間) 健康の保持増進および疾病の予防に関する取組みを行った人は、医療用医薬品から市販薬に転換された『スイッチOTC』医薬品の購入代金の合計額が1万2,000円を超えた場合、確定申告することで所得控除となる制度です。
【セルフメディケーション税制の特徴は?】
★スイッチOTC医薬品のみが控除対象
薬局やドラッグストアで売っているすべての薬ではなく、一部の薬のみ。
外箱にはこのマークがあります。
購入時のレシートにもセルフメディケーション税制の対象製品である旨が記載されています。レシートには製品名の前に★マークがついています。
スイッチOTC医薬品について詳細はこちらの記事→【確定申告】『スイッチOTC医薬品』って?どう見分けるの?【セルフメディケーション税制】
★所得税・住民税を納めている人が申告対象
給与所得者でも個人事業主でも、自分で所得税や住民税を納めている人が対象です。扶養の範囲内で働いている方は、ご自身ではなく世帯主が申告対象者です。