慰謝料支払い義務に関する基礎知識!慰謝料請求されたらどうする?

慰謝料支払い義務に関する基礎知識!慰謝料請求されたらどうする?

自分の不貞行為が離婚の原因となってしまった場合には、配偶者から慰謝料請求される可能性があります。もちろん、慰謝料を請求されるパターンは複数あり、自分が浮気相手の立場だった場合にも慰謝料請求されるおそれがあります。しかし、慰謝料を支払うことができない場合は、どうすればよいのでしょうか。今回は、慰謝料の支払い義務に関する基礎知識をまとめて紹介します。

慰謝料の支払い義務があるのはどんなとき?

浮気や不貞行為によって請求される慰謝料の支払い義務が生じるのは、以下の2パターンがあります。

慰謝料の支払い義務があるのはどんなとき?

  • 自分の浮気により、配偶者に精神的苦痛を負わせた場合(もしくは離婚が成立した場合)
  • 自分が浮気相手となり、相手の配偶者に精神的苦痛を負わせた場合(もしくは離婚が成立した場合)

ダブル不倫の場合には、自分の配偶者と相手の配偶者の双方から慰謝料請求される可能性もあるでしょう。

慰謝料支払い義務があっても払えない場合はどうする?

慰謝料を請求され、実際に不貞行為に及んでいた場合には、支払う義務が生じます。
しかし、収入が少ない、貯金がないといった理由で慰謝料を支払うことができない場合はどうすれば良いのでしょうか。

慰謝料支払い義務があっても払えない場合はどうする?

一般的に、請求された慰謝料を支払うことができない場合は、以下のいずれかの方法をとります。

  • 相手に慰謝料の減額を要求する
  • 慰謝料を分割払いで支払う
  • いずれの場合も相手の許可が必要になります。

とはいえ、個人間で交渉をすると、感情的になりがちです。

弁護士や司法書士の立ち合いのもと、お互いの条件をすり合わせる話し合いを行うと良いでしょう。

相手に支払い能力がない場合、家族に請求はできる?

慰謝料を請求したい相手に支払い能力がない場合には、相手の家族(両親など)に慰謝料を請求することはできるのでしょうか。

相手に支払い能力がない場合、家族に請求はできる?

基本的に、慰謝料の支払い義務が生じるのは本人のみで、家族に支払い義務はありません。
そのため、家族に請求しても、支払ってもらえないことが多いでしょう。
また、自身が家族への慰謝料請求の肩代わりをお願いされても、応える必要はありません。

浮気相手から慰謝料請求されたらどうする?

浮気や不貞行為の慰謝料は、配偶者から浮気相手に請求されるケースが多いのですが、例外もあります。それが、以下の3つの場合です。

浮気相手から慰謝料請求されたらどうする?

  • 既婚者であることを隠して交際していた
  • 浮気相手が妊娠、中絶をした
  • 交際関係がスタートした当初から婚姻関係が破綻していて、実質的には重婚関係にあった

例えば、既婚者であることを隠しながら、将来の結婚をほのめかすような言葉をかけて交際を続けていた場合には、浮気相手からの慰謝料請求に応じる義務が生じます。
また、浮気相手が妊娠し、中絶を迫る場合にも慰謝料の支払い義務が生じるケースもあります。
他にも、配偶者との婚姻関係が破綻していて、浮気相手と同居していたなど実質的な内縁関係にあった場合は、それを一方的に解消すると慰謝料請求される場合があります。

浮気相手からの慰謝料請求は認められるケースもあれば、認められないケースもあり、素人では判断が難しいので、弁護士などの専門家に相談しましょう。

浮気相手の奥さんから慰謝料請求されたら支払い義務はある?

浮気をしていて、相手が既婚者であると知っていた場合には、浮気相手の奥さんからの慰謝料請求には応じる義務があるでしょう。

浮気相手の奥さんから慰謝料請求されたら支払い義務はある?

ただし、慰謝料の額が適正であるかを見極める必要があります。
また、離婚が成立したことで慰謝料請求された場合には、本当に浮気だけが離婚の原因なのかを確かめる必要もあるでしょう。
まずは相手側との話し合いの場を設けることになるかと思いますが、当人同士だけでは感情的になってしまう場合があります。
弁護士などの専門家に立ち会ってもらうとよいでしょう。

慰謝料を請求したい!相手の支払い能力がない場合は無理?

慰謝料を請求したい相手に支払い能力がない場合は、あきらめるしかないでしょうか。
もちろん、慰謝料の減額を容認したり、分割払いで支払ってもらうという方法もありますが、どうしてもあきらめきれない人もいるでしょう。

慰謝料を請求したい!相手の支払い能力がない場合は無理?

実は、相手側が慰謝料を支払わない場合には、強制執行により財産を差し押さえすることもできます。
但し、強制執行を行うためには公的な文章が必要になります。
公正証書や裁判所による判決書などを必ず準備しておきましょう。

最後に

今回は、慰謝料の支払い義務に関する基礎知識や支払い能力がない場合の対処法などを紹介しました。
浮気や不貞行為により慰謝料請求されてしまうと、支払い能力がなくても支払い義務が生じてしまう場合もあります。その場合は、相手側に慰謝料の減額を要求したり、分割払いによる支払いを容認してもらったりする必要があるでしょう。また、慰謝料を請求したい相手に支払い能力がない場合は、将来的に財産の差し押さえが可能になるように、公正証書を発行しておくなどの措置が必要です。

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