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※2023年12月27日時点の情報です。
緊急事態条項(1)差し迫る【憲法改正】と含まれる『緊急事態条項』とは?【久賀原鷹彦】
緊急事態条項(2)独裁国家一直線?懸念される緊急事態条項の『怖さ』とは?【久賀原鷹彦】
憲法改正の最後の砦『国民投票』とは?
憲法改正について、最後の砦となっているのは『国民投票』だ。だから緊急事態条項に反対ならば『憲法改正の国民投票で反対票を投じればよい』と思っている人が多い。
新聞やテレビだけから情報を得ている高齢者などはほとんどその認識らしいね。(そもそも、緊急事態条項の怖さすら知らないから賛成票を投じるだろうけど)
ちなみに国民投票までのスケジュールはこんな感じらしい。
画像元:@kuu331108on X
憲法改正についての国民投票はどう行われる?
国会議員(衆議院100人以上、参議院50人以上)の賛成により憲法改正案の原案が発議される
→衆参各議院においてそれぞれ憲法審査会で審査されたのちに、本会議になる
→両院それぞれの本会議にて総議員の3分の2以上の賛成で可決した場合、国会が憲法改正の発議を行い、国民に提案したものとされる。※憲法の改正箇所が複数ある場合は、内容において関連する事項ごとに区分して発議される
→国民投票は、憲法改正の発議をした日から起算して60日以後180日以内において、国会の議決した期日に行われる
★国民投票の投票権は、年齢満18歳以上の日本国民が有することとされている。国民投票の母数は、有権者総数で、その過半数の賛成が必要。
★国民投票は、憲法改正案ごとに1人1票の投票を行う。投票用紙にあらかじめ印刷された「賛成」または「反対」の文字のどちらかに○をつける方法で投票を実施。
★憲法改正案に対する賛成の投票の数が投票総数(賛成の投票数と反対の投票数を合計した数)の2分の1を超えた場合は、国民の承認があったものとなる。憲法改正について前項の承認を経た場合、天皇は国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
ちなみに、憲法改正に関する国民投票は、日本国憲法の施行以来、一度も実施されたことはない。
国民投票は単なる大義名分で結果は改憲と決まっている!?
国民投票の結果で改憲に賛成多数でした、緊急事態条項も創設します、となればもはや打つ手なしだし、「他の人たちはみんな賛成なのか……。」と、反対していた人たちも諦めざるおえなくなる。
でも、日本では過去に国民投票はなくても、通常の選挙で不正が起きたこともある。国民投票は改憲するための大義名分で、もしも反対票が多く投じられて賛成票を上回ったとしても、票の改竄で『賛成票が多数だった』とされてしまうことも起こり得る。
憲法改正に関わる政治家の動きや問題点を追求してきた人たちはさらに国民投票の『憲法改正案に対する賛成の投票の数が投票総数(賛成の投票数と反対の投票数を合計した数)の2分の1を超えた場合は、国民の承認があったものとなる』の、2分の1のからくりについて言及している。
国民投票の投票率が50%と仮定
→そのうち無効票が2割と仮定
50%×(1-0.2)=40%
40%の半数=20%
→全有権者の2割程度の賛成で改憲案は承認されることに。
さらに、国民投票には最低投票率や最低得票率の規定がないため『国民の過半数の賛成』は組織票などでまかなえてしまう
参考:https://x.com/nodaworld/status/1548116611814817793?s=46&t=RCgCoL8Sj_NXdGLPdxeppQ
だから、国民投票をさせないようにするには、その前の段階で→改憲発議させないことが重要となる。そのためには『憲法審査会を開かせない』なんだけど、2023年12月27日の時点では、すでに2024年1月に憲法改正発議がされることが現実味を帯びてきている状況だそうだ。
ざっとまとめたけど、この12月27日時点でも憲法改正審議会は会議をしていて、その内容は非公表。これ以降の動きは来年にならないと判明しなそうだ。
緊急事態条項(1)差し迫る【憲法改正】と含まれる『緊急事態条項』とは?【久賀原鷹彦】
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