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台湾有事が起きたら日本はどうするか?は、やはり『アメリカ次第』
誰もが今の日本政府の有り様を見てれば想像がつくことだけど、やっぱり日本政府には「よその戦争に首を突っ込まない」でいることは難しいようだ。そして、よその国の戦争に巻き込まれた場合、想定される日本の対応は以下の3通り。
(1)重要影響事態法に基づいて米軍に対して燃料補給などの後方支援活動を行う
重要影響事態法に基づき、米軍に対して燃料補給などの後方支援活動を行う。これは、台湾有事が日本の平和と安全に重要な影響を与えると認定された場合。
※重要影響事態法とは、日本が周辺で発生する武力紛争に対して、アメリカや他の国の軍隊に後方支援活動や捜索救助活動などを行うことを定めた法律。1997年に見直された日米防衛協力のための指針(ガイドライン)に基づいて、1999年に制定された。重要影響事態法に基づく対応措置は、武力による威嚇や武力の行使には当たらないとされている。
(2)- 存在危機事態法に基づき、限定的な集団的自衛権に基づいて武力行使による反撃を行う
存在危機事態法に基づき、限定的な集団的自衛権に基づいて武力行使による反撃を行う。これは、日本の存立が脅かされると認定された場合。
※存在危機事態法とは、日本の憲法に基づく緊急事態法の一つ。国の存立に関わる重大な事態が発生した場合に内閣総理大臣が国会に報告し、国民に対して必要な措置を講じることを定めている。
例えば外国からの武力攻撃、大規模な自然災害、重大な感染症の流行などが存在危機事態に該当する。
(3)- 自衛隊法に基づき、個別的自衛権に基づく武力行使で反撃する
自衛隊法に基づき、個別的自衛権に基づく武力行使で反撃する。これは、日本への武力攻撃が発生したか、発生する明白な危険が切迫している場合。
※自衛隊法は日本の法律で、自衛隊の任務、組織、行動、権限、隊員の身分などを定めている。自衛隊法は、昭和29年に制定され、その後数回の改正を経ている。自衛隊法の目的は、日本の平和と独立を守り国の安全を保つこと。自衛隊法は、9章126条からなり、附則が付されている。
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