永遠の愛を誓いあって結婚したパートナー。その相手がもし不倫をしていたとしたら、こんなに悲しいことはありませんよね。ショックに打ちひしがれ、食事も喉を通らないかも知れません。ですが、悲しいことに不倫による離婚は年々増加している傾向にあります。
配偶者の不倫によって受けた心の傷は深く、お金で償えるものではないかもしれませんがお子様がいらっしゃったり、これからの生活のことを考えると慰謝料を請求したいと思う方が多いのも頷けます。
今回はそんな、配偶者の不倫による慰謝料請求の流れについて簡単にご説明します。
慰謝料の相場は明確ではない
実際のところ慰謝料はいくらもらえるの?と訊いたところで、請求できる額にはバラつきがあるのが実情です。不倫をしても家庭を再構築する道を選ぶのなら50~100万円とも言われていますし、不倫が理由で別居または離婚になった場合はもっと高額になります。
また、不倫していた期間や不倫された配偶者が受けた精神的苦痛によっても金額は異なりますし、何より重要になるのはお子様の有無です。これは配偶者、または不倫相手の間の子でも金額が変動してきます。更に言えば、不倫の内容や状況などによっても金額が変わってくるのが実情です。
不倫はもちろん悪いことですが、不倫されたからと言って「精神的苦痛を受けた!1億円の慰謝料を払え!」と言ったところでそんなに請求はできません。配偶者の不倫に気付いたらすぐに行動へは移さず、有能な弁護士を雇い証拠を集めることで慰謝料の増額が見込めます。
内容証明郵便にて請求する
慰謝料を請求するにあたってまず最初にすべきことは内容証明郵便で慰謝料を請求する旨を通達することです。内容証明郵便を送るより更に確実なのは不倫相手と実際に会って慰謝料を請求することですが、これには精神的苦痛を伴いますし相手がすんなり受け入れてくれるとも限りません。また、不倫相手の職場や自宅などに突然送り付けて逆ギレをされて慰謝料を払わない!となっては受け取れるものも受け取れなくなってしまいます。
ですので、この場合は弁護士さんを通してのやり取りをお願いするのが賢明でしょう。ただでさえ配偶者の不倫によりあなたの心はボロボロのはず。更に不倫相手と直接対決なんて傷口に塩を塗る様なものですよね。
不倫は後ろめたいものですが、中にはシラを切り通そうとする神経の図太い方もいらっしゃいます。不倫に強い弁護士さんにお願いすれば、こういったタイプの方も上手くやり込めてくれますよ。
和解契約書を交わす
内容証明郵便で慰謝料を請求する旨を通達したら、次は和解契約書にサインしてもらう必要があります。和解契約書とはつまり、「不倫をしたため〇〇万円を△△さんにお支払いします」という意志を書面にしたものです。慰謝料の請求以外にも、今後夫婦関係を継続していくのでしたら「夫(または妻)と一切の連絡を取らない」「二度と近づかない」などという契約を盛り込むことも可能です。
和解契約書の作成なども基本的に弁護士さんにお願いできる部分ですが、直接会って契約書を交わすなら事前に作成しておくべきでしょう。「これこれこういう理由で慰謝料を請求します」「はい、わかりました」というやり取りだけで終了しますので相手が常識人であれば1日あればことは済みますし、単純なやり取りで効力のある書類を手にすることができます。
公正証書にサインをもらう
不倫による慰謝料の支払いは原則として一括払いとされています。が、高額になればなるほど一括では難しい、分割にして欲しいというケースもあることでしょう。そういった場合は和解契約書だけでは不十分です。そのため、念押しに公正証書にサインをもらうようにしましょう。
公正証書とは「強制執行認諾約款付公正証書」のことを指します。この書類には慰謝料の請求が滞ったり遅延した場合には訴訟を省いて即不倫相手の財産を強制執行、つまり差し押さえができるということをOKします、という内容が書いてある書面のことです。
噛み砕いていえば「慰謝料を払わない場合は財産を差し押さえますよ」「はい、わかりました」というやり取りが書いてある書面ということですね。不倫による慰謝料は、実は踏み倒されたまま狸寝入りしている方も多いのが実情。そうならないためにもキッチリと念には念を入れて公正証書にサインをしてもらいましょう。これも、弁護士さんにお願いできる内容ですよ。
調停を行う場合
上記のような手続きを踏んでも対応・納得してくれない場合には調停を行う必要が出てきます。地方裁判所で調停を行う場合には弁護士さんが必要になってきますが、家庭裁判所の調停では裁判所での話し合いになりますので弁護士さんを立てなくてもご自身で調停を行うことができます。
不倫による慰謝料を請求したいけれど、弁護士を雇うお金がないという方は家庭裁判所の方で調停を行うことをおすすめします。調停員の方が客観的な目線で冷静な判断を下してくださるはずです。ここでも、やはり証拠などは有効は判断材料となります。先述したように配偶者の不倫には突然問い詰めるのではなくしばらく泳がせて不倫の証拠をいくつか掴んでおいた方が後々あなたを守る武器になるということをお忘れなく。